障がい福祉サービスの全体像

障害者総合支援法および児童福祉法で規定するサービスがあります。障がい者に対する福祉サービスは18歳到達時から利用することが出来ます。

 

福祉サービスの内容

障がい者基幹相談支援センター

大阪市の委託を受け、管轄の区内で生活している障害のある方やその家族等の地域における生活を支援するため、福祉サービスの利用援助、社会資源の活用、ピアカウンセリング、介護相談、権利擁護のために必要な援助、専門機関等の情報提供などを行います。
また、障がい者差別や障がい者虐待などの緊急の対応が必要な場合には、北区役所に協力して、本人の状況を確認し、状況の解消や改善が図れるよう、関係機関との連絡・調整を行います。

相談支援

計画相談

心身の状況、環境を勘案し、利用サービスの内容等を定めたサービス等利用計画を作成し、サービス提供事業者との調整を行います。また、計画が適切であるかどうかを一定期間ごとに検証し、その結果等を勘案して計画の見直し、サービス内容の変更等を行います。

地域移行支援

施設等に入所、又は精神科病院に入院している障がい者に対して、地域での生活に移行するための活動に関する相談、便宜の供与等を行います。

地域定着支援

居宅で単身等の状況で生活する障がい者に対して、常時の連絡体制お確保し、緊急の事態等において相談や便宜の供与等を行います。

障がい児相談支援

障がい児の心身の状況や置かれている環境などの事情を踏まえて、本人や家族等の抱える課題の解決や適切なサービスの利用を図ります。

障がい者を対象とする福祉サービス

介護給付

居宅介護
 ・身体介護
 ・家事援助
 ・通院等介助
 ・通院等乗降介助

自宅での入浴、排せつ、食事の介護や、通院等の介助を行います。

重度訪問介護

重度の肢体不自由児者で常に介護を必要とする人に、自宅での入浴、排せつ、食事の介護の他、外出時における移動支援なども含めた総合的な支援を行います。

同行援護

視覚障害の人が、円滑に外出できるように、移動に必要な援護をします。

行動援護

自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。

重度障害者等包括支援

介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。

 

短期入所

自宅で、介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

療養介護

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。

 

生活介護

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。

 

施設入所支援

常に介護を必要とする人が施設に入所して、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

 

訓練等給付

  

自立訓練
(機能訓練・生活訓練)

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労移行支援

一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労定着支援

就労系障がい福祉サービスを利用した後、一般企業等への就労した方に対して就労の継続を図るために必要な連絡調整や助言などの必要な支援を行います。

就労継続支援
(A型・B型)

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

共同生活援助
(グループホーム)

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。サービスの形態の違いによって、包括型・外部サービス利用型・サテライト型があります。

非公開

自立生活援助

障がい者入所施設や共同生活援助(グループホーム)、精神科病院などから退所、退院し一人暮らしを始めた方に対して、必要な情報提供や助言、関係機関との連絡調整を行います。

地域生活支援事業

移動支援

円滑に外出できるよう、移動を支援します。

地域活動支援センター

創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流等を行う施設です。

障がい児を対象とする福祉サービス

障がい児通所支援

児童発達支援

未就学の障がい児童に対して、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。

医療型児童発達支援

上肢、下肢又は体幹の機能障がいのある未就学の障がい児童に対して、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練及び治療を行います。

 

放課後等デイサービス

就学中の障がい児に対して、授業の終了後又は休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進を行います。

保育所等訪問支援

保育所等に通う障がい児に対して、当該施設以外の集団生活への適応のための専門的な支援を行います。

 

障がい児入所支援

福祉型障がい児入所施設

入所している障がい児に対して、日常生活の指導及び知識技術の付与を行います。

医療型障がい児入所施設

入所している辞退不自由のある児童又は、知的障がいと肢体不自由が重複している児童に対して治療を行います。